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家電リサイクル法対象製品とは?対象外製品についても解説!

壊れた家電の処分を考えている方に、家電処分に関係する「家電リサイクル法」という法律についてご説明します。

「どんな法律で、私たちにもどう関係があるの?」という疑問に、家電リサイクル法、その対象製品と対象外製品、家電リサイクル法以外の家電処分にかかわる法律とその規定について解説します。

いろいろな家電の恩恵にあずかった者として、地球市民として、この記事を読んで、法律の趣旨を理解し、適切に処分しましょう。

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家電リサイクル法と対象製品

家電リサイクル法と対象製品

家電リサイクル法は、「廃棄される家電製品から有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進すること」を目指して、2001年4月より施行されました。

家電リサイクル法が対象とする家電は、以下の4品目です。

日常生活に最も根差している家電と言えます。

家電リサイクル法が施行される前は、山野などに不法投棄される家電も多かったですが、不法投棄には罰則があります。

正しく処分しましょう。

 

エアコン

家庭で使用されてきたエアコンを最終的にメーカーが引き取り、リサイクルします。

現在では、総重量の80%以上をリサイクルし、冷媒フロンの回収・処理を行っています。

エアコンを引き取った後、メーカーは製品から冷媒フロンを回収し、処理を行います。

家電リサイクル法では、廃棄時の冷媒フロン類の回収も義務付けています。

家電リサイクル法の対象になるエアコン

  • ウインドウ形のエアコン
  • セパレート形エアコンで室内ユニットが壁かけ形のものと、床置き形のもの

消費者は、エアコンの買替・廃棄の際に、運搬リサイクル料金を負担し、販売店は、廃エアコンの引取・運搬引渡し、メーカーは、廃エアコンの再商品化を行い、循環型社会を目指します。

三者がそれぞれの役割を果たします。

 

テレビ

家電リサイクル法の対象となるテレビ

  • ブラウン管式テレビ、ブラウン管式VTR内蔵テレビ、ディスプレイモニター(チューナー付き)
  • 液晶・プラズマ式テレビ、液晶式・プラズマ式ディスプレイモニター(チューナー付き)
  • 液晶・プラズマ式HDD・DVD等内蔵テレビ

 

家電リサイクル法の対象外となるのは、以下です。

  • プロジェクター方式のテレビ
  • ディスプレイモニター(チューナー無し)
  • パソコン用ディスプレイモニター(チューナー付きを含む)

テレビの種類、大きさによってリサイクル料金が異なります。

 

冷蔵庫・冷凍庫

家庭用の冷蔵庫と冷凍庫は、家電リサイクル法の対象製品です。

下記のような業務用の多くが、家電リサイクル法の対象外となっています。

  • おしぼりクーラー
  • 店舗用のショーケース
  • 冷凍ストッカー
  • ホテル用の課金式冷蔵庫

家庭用であっても対象外のものもあります。

  • 保冷米びつ
  • 冷水器
  • 製氷機

いわゆる冷蔵庫・冷凍庫が対象製品だと考えるといいでしょう。

わからない場合は、購入店や家電量販店などに問い合わせると教えてもらえます。

 

洗濯機・衣類乾燥機

家庭用洗濯機・衣類乾燥機が、家電リサイクル法対象製品です。

なお、業務用の洗濯機や衣類乾燥機を家庭で使っていた場合でも、家電リサイクル法の対象外になります。

 

家電リサイクル法対象外製品

家電リサイクル法対象外製品

家電リサイクル法対象のエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の他にもいろいろな家電製品があります。

それらの家電の処分方法についてご説明します。

 

小型家電リサイクル法対象製品

小型家電リサイクル法は、家電リサイクル法の対象外である電気機械器具を対象に、使用済小型家電の再資源化を促進する法律で、平成25年4月に制定されました。

小型家電リサイクル法は、家電リサイクル法とは異なり、強制力はなく、参加は任意です。

市役所や図書館、ショッピングセンターなどに、小型家電リサイクルボックスが置かれています。

そこに処分したい家電を投入することができます。

ただ、投入口の大きさ(31×15㎝)に制限があるため、投入口に入る大きさのものに限られます。

投入口に入らない大きさのものについては、不燃ゴミや粗大ゴミとして出す、ゴミセンターに持ち込むなど、各自治体によって対応が異なります。

また、多くの家電量販店の店頭などで、有料で回収していますので、詳細は各店舗にお問い合わせください。

 

パソコン(資源有効利用促進法)関連製品

パソコン(資源有効利用促進法)関連製品

使用済みのパソコンは、資源有効利用促進法により、メーカーによる回収とリサイクルが義務づけられています。

パソコンリサイクルの対象製品

  • デスクトップ型パソコン(本体)
  • ノートブック型パソコン
  • ブラウン管(CRT)式ディスプレ
  • 液晶式ディスプレイ
  • ディスプレイ(ブラウン管式又は液晶式)一体型のパソコン

2003年10月以降に製造され、個人に利用されていた家庭用パソコンには、上記のPCリサイクルマークがついています。

PCリサイクルマークがついているパソコンは、メーカーが無料で回収します。

メーカーの問合せ窓口に連絡し、その指示に従い、メーカーに送ります。

PCリサイクルマークがついていれば、送料もかかりません。

PCリサイクルマークがついていないものについては、リサイクル費用、送料が必要です。

その他の電気・電子製品

小型家電やパソコン関連のもの以外の電器・電子製品が該当します。

中型以上のストーブや電子レンジなどは、粗大ゴミとして出せます。

照明器具は不燃ゴミとして出せますが、30㎝角以上のもの(自治体によっては50cm角以上のもの)は粗大ゴミになります。

不燃ゴミ、粗大ゴミとして出す場合、リチウムイオン電池は発煙、発熱の危険があるため、取り外して出しましょう。

電池や電球などは、家電量販店の店頭でも回収しています。

不用品回収業者なら、いずれの電器・電子製品も分別なしで出すことができます。

 

事業に伴い利用した対象製品

事業所で使用していたものであっても、家庭用であれば、家電リサイクル法の対象ですから、家電リサイクル法に則った方法で処分します。業務用は、家電リサイクル法の対象外です。

事業系パソコンは、メーカーが処分・リサイクルしますが、費用がかかります。メーカー(委託先)に連絡して、リサイクル費用の見積もりをもらい、指示に従い、送ります。

他の電気・電子製品については、自治体の不燃ゴミ・粗大ゴミでは出せません。産廃業者などに処分してもらいます。

不用品回収業者なら、事業系の電気・電子製品も、分別なしで回収してもらえます。

 

家電リサイクル法対象製品・対象外製品の違い

ここまで、家電リサイクル法の対象製品と対象外の製品の処分方法についてみてきました。

さらに、対象製品と対象外製品の処分方法の違いを整理してまとめましたので、ご確認ください。

対象製品は処分に「リサイクル料金」が必要

対象製品は処分に「リサイクル料金」が必要

家電リサイクル法では、家電小売店に収集・運搬の、家電メーカー等にリサイクルの義務を課し、家電製品を使った消費者(処分する人)がそのための費用を負担することによって、循環型社会を形成しようとしてます。

そのため、家電製品を処分しようとする人は、リサイクル料金を支払わなければなりません。

リサイクル料金は、種類や大きさによって異なりますが、排出先によって異なるということはありません。

ただし、運送費用などは店舗によって異なります。

それぞれの製品のリサイクル料金は、下記の表のとおりです。

品目 リサイクル料金
テレビ(15V型以下) 1,320円~3,100円
テレビ(16V型以上) 2,420円~3,700円
エアコン 990円~9,900円
冷蔵庫・冷凍庫(170L以下) 1,870円~3,100円
冷蔵庫・冷凍庫(171L以上) 2,970円~3,700円
洗濯機・衣類乾燥機 2,530円~3,300円

 

対象製品は自治体での粗大ゴミ回収に出せない

対象製品は自治体での粗大ゴミ回収に出せない

家電リサイクル法対象製品は、自治体の粗大ゴミ回収には出せません。

どのように処分するかについては、次章で詳しくご説明します。

いくつかの方法の中から、自分に都合のいい方法を選んで処分しましょう。

家電リサイクル法は、廃棄物の減量とともに、限られた資源の有効利用を図るためのものです。

家電によって快適で便利な暮らしを享受した私たちは、法律の趣旨を理解し、法律を守る義務があります。

 

家電リサイクル法対象製品の処分方法

家電リサイクル法対象製品の処分方法

家電リサイクル法対象製品を処分する方法には、以下の方法があります。

いずれの方法でも「リサイクル料金」がかかります。

さらに、運搬料がかかる場合もあります。

料金の他、利便性なども考慮して、処分方法を選ぶといいでしょう。

 

不用品回収業者に依頼する

いろいろと制約が多い家電リサイクル法対象製品の処分でしたが、不用品回収業者に依頼する方法は、とてもお手軽で簡単です。

家電リサイクル法対象製品のみならず、対象外製品も回収可能なうえ、対象製品と対象外製品が混じっていても問題ありません。

また、大きくて重い家電リサイクル法対象製品でも、戸建ての2階から、あるいは集合住宅の階上部分から運び出しもしてもらえます。大きくて重い家電製品を、慣れない人が動かすのはとても危険です。

さらに、業者によっては、家具・家電の買取サービスを行っていますから、事前に買取ができるかどうかを問い合わせるといいでしょう。

 

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家電リサイクル受付センターに回収してもらう

家電リサイクル受付センターとは、東京23区と横浜市にお住まいの方が利用できる、家電リサイクル法対象製品の回収依頼の受付を行っているセンターです。

いずれも、東京23区家電リサイクル事業協同組合、横浜家電リサイクル推進協議会が運営し、受け付け後、それぞれの団体の指定を受けた業者が回収に伺います。

東京23区の場合、家電の取外しや部屋からの運び出しは行っていません。

横浜の場合は、別途料金を支払えば、家の中からの搬出も行ってもらえます。

運び出し等についての制限はありますが、比較的安価で依頼できます。

家電量販店の引取りサービスを利用する

家電リサイクル法対象製品は、購入した小売店に回収依頼する方法が一般的ですが、購入店舗がわからない、引っ越しをしたなどの場合、購入先以外の家電量販店でも回収依頼をすることができます。

ただ、すべての家電量販店で回収を行っているわけではありません。

家電量販店に家電リサイクル法対象製品の回収を依頼する時には、店舗に持ち込む場合、新製品の配達時に回収を依頼する場合のいずれも、リサイクル料金+収集運搬費がかかります。

リサイクル料金は、製品の種類や大きさによって決まっていますが、収集運搬費は店舗によって異なりますので、依頼時に確認しましょう。

基本的には、購入件数と同数のリサイクル券の申込みになりますが、購入件数より多い回収の場合もコールセンターなどで相談できるようです。

 

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