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遺品整理の進め方7ステップ|いつから始める?自分でやる手順と注意点

  • 遺品整理

2023.07.03

2026.10.20

本記事では、遺品整理の進め方を紹介します。

遺品整理は、手をつける順番を誤ると親族トラブルや手続きの失敗につながるため注意が必要です。特に相続放棄を考えている場合、遺品を処分すると放棄できなくなるおそれがあります。

結論は以下の通りです。

  • 【最初にやること】相続人で方針と分担を決める
  • 【時期】賃貸は解約日から逆算・持ち家は法要後
  • 【順番】貴重品探し→仕分け→処分→清掃
  • 【相続放棄なら】遺品の処分・持ち出しを控える
  • 【自力が難しいなら】業者に見積もりを依頼

本記事を読めば、遺品整理の段取りが分かり、親族と協力して後悔なく片付けを進められます。

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この記事を監修した専門家

菅原 桐生

菅原 桐生エリアマネージャー

笑顔の接客を得意としています。明るく親しみやすい対応で、お客様に安心と満足をお届けすることを心がけています。どんな状況でも笑顔を絶やさず、気持ちの良いサービスを提供します。お客様の声に耳を傾け、一人ひとりに寄り添った対応で信頼関係を築きます。小さな気配りや心遣いを大切にし、また会いたいと思っていただける接客を目指しています!
笑顔の接客を得意としています。明るく親しみやすい対応で、お客様に安心と満足をお届けすることを心がけています。どんな状況でも笑顔を絶やさず、気持ちの良いサービスを提供します。お客様の声に耳を傾け、一人ひとりに寄り添った対応で信頼関係を築きます。小さな気配りや心遣いを大切にし、また会いたいと思っていただける接客を目指しています!

遺品整理はいつから始める?住まい別の目安

遺品整理を始める時期に決まりはなく、住まいの契約と相続の期限で目安が変わります。賃貸住宅は、解約日や明け渡し日から逆算して進めましょう。

故人の住まい・状況 始める目安 理由
賃貸住宅 解約日・明け渡し日を決めてから 契約は自動で終わらず、解約するまで家賃がかかる
持ち家 四十九日などの法要後が多い 遺品整理に期限はない。相続した不動産は原則3年以内に相続登記が必要
介護施設・病院 施設が定める期限まで 私物の引き取り期限が契約で決まっている場合がある
相続放棄を検討中 遺品の処分は控える 処分すると放棄できなくなるおそれがある。放棄後も保存義務が残る場合がある

一般的な賃貸借契約は、入居者が亡くなっても自動的には終了せず、原則として相続人に引き継がれます。ただし、終身建物賃貸借など、入居者の死亡で終わる契約もあります。

退去する場合は、契約内容を確かめたうえで、管理会社や貸主と解約日・明け渡し日を調整しましょう。

持ち家の遺品整理に法律上の期限はありません。ただし、相続した不動産は原則3年以内に相続登記を申請する義務があります(法務省:相続登記の申請義務化)。

空き家のままでは管理の手間や固定資産税もかかります。法要で相続人がそろう日に、片付けの時期と分担を話し合っておくとスムーズです。

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遺品整理の進め方7ステップ

遺品整理の進め方7ステップ

遺品整理は、方針決め→貴重品の確保→仕分け→処分→清掃の順に進めます。貴重品と重要書類を先に探すことで、誤って捨てる失敗を防げます。

  1. 相続人で方針と分担を決める
  2. 遺言書・エンディングノートを確認する
  3. 貴重品・重要書類を探す
  4. 道具をそろえて作業日を決める
  5. 遺品を4つに仕分けする
  6. 形見分け・売却・処分をする
  7. 清掃して部屋を明け渡す

物量によっては数日〜数週間かかるため、作業日を複数回に分けて計画しましょう。

1.相続人で方針と分担を決める

最初に、相続人全員で片付けの方針を決めます。一人で進めると、「形見を勝手に捨てられた」というトラブルになりかねません。

決めること 内容の例
中心になる人 業者や管理会社との連絡役を決める
作業日と期限 退去日や法要の日から逆算する
進め方 自分たちで行うか、業者に頼むか
費用の負担 遺産から出すか、相続人で分けるか
形見の扱い 欲しい品を事前に申し出てもらう

遠方の親族とは、写真やビデオ通話で遺品を共有すると合意しやすくなります。

2.遺言書・エンディングノートを確認する

遺言書があれば、遺品の分け方は遺言の内容が基準になります。自宅で見つかった遺言書は、原則として家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

遺言書の種類 検認 確認先
公正証書遺言 不要 公証役場
自筆証書遺言(法務局で保管) 不要 法務局
自筆証書遺言(自宅などで保管) 必要 家庭裁判所
秘密証書遺言 必要 家庭裁判所

特に封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立ち会いのもと開封しなければなりません。検認の手続きは、裁判所の遺言書の検認の案内で確認できます。

検認を経ずに遺言を執行したり、封印のある遺言書を裁判所の外で開封したりすると、5万円以下の過料の対象です(民法1005条)。

エンディングノートに法的効力はありません。ただし、形見を渡したい人や契約中のサービスが書かれていることがあるため、仕分けの前に目を通しておきましょう。

3.貴重品・重要書類を先に探す

仕分けの前に、通帳・印鑑・権利証などの貴重品をまとめて探します。財産や契約に関わる書類は相続手続きや解約に必要なため、見つけたら1つの箱で保管しましょう。

探すもの 必要になる場面
通帳・キャッシュカード・印鑑 預貯金の相続、口座の手続き
不動産の権利証・固定資産税の通知書 不動産の相続登記
保険証券・年金関係の書類 保険金の請求、年金の手続き
借用書・ローンの書類 借金の有無の確認、相続放棄の判断
スマホ・パソコン ネット銀行やサブスクの確認
公共料金・クレジットカードの明細 契約の解約、引き落としの停止

スマホやパソコンは、ロックを解除できないと中身を確認できません。初期化や処分は、契約とデータを確かめた後に行いましょう。

4.道具をそろえて作業日を決める

作業当日は、ゴミ袋・段ボール・軍手・マスクがあれば仕分けを始められます。ほこりやカビが多い部屋では、マスクと手袋を必ず着用してください。

種類 準備するもの
服装 汚れてもよい服、軍手、マスク、スリッパ
仕分け用 ゴミ袋、段ボール、ガムテープ、マジックペン
作業用 ハサミ・カッター、ビニール紐、台車

1日で終わらないことが多いため、部屋ごとに作業日を分けると負担を減らせます。

5.遺品を4つに仕分けする

遺品は残す・形見分け・売る・処分するの4つに分けます。迷う品は「保留」の箱に入れて後で判断すると、作業が止まりません。

分類 主な遺品 その後の扱い
残す 貴重品、重要書類、写真、手紙 相続人で保管する
形見分け 時計、着物、愛用品 親族や友人に渡す
売る ブランド品、骨董品、貴金属、新しい家電 買取店や出張買取に出す
処分する 衣類、日用品、古い家具 自治体や業者で処分する

写真や手紙は、残したい分だけデータ化すると保管場所を減らせます。位牌や数珠など供養を考える品は、寺院や仏具店に相談しましょう。

»位牌の処分方法|費用の目安・自分で捨てる手順・依頼先

»数珠の処分方法|故人の数珠の捨て方や捨てるタイミング

6.形見分け・売却・処分をする

仕分けが終わったら、形見分けと売却を先に済ませ、残った物を処分します。価値の高い品の形見分けは、相続人全員の合意を得てから行いましょう。

方法 向いている物 費用・条件
自治体のごみ収集 衣類、日用品、小型の家具 分別ルールは地域で異なる。粗大ゴミは有料の地域が多い
買取店・出張買取 ブランド品、貴金属、新しい家電 状態や製造年によっては買取不可
家電リサイクル エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機 リサイクル料金が必要。自治体の粗大ゴミには出せない
不用品回収・遺品整理業者 大量の家具・家電、運び出しが難しい物 物量や作業内容で費用が変わる。見積もりで確認

家電4品目のリサイクル料金や引き取り先は、家電リサイクル券センターで調べられます。

故人の衣類を手放す時期の考え方は、以下の記事で解説しています。

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7.清掃して部屋を明け渡す

遺品を運び出したら、部屋を清掃して明け渡しの準備をします。賃貸住宅では、契約に沿った原状回復の範囲を確かめておきましょう。

退去時の立ち会いは管理会社や貸主と相談し、部屋の状態を写真で記録しておくと安心です(国土交通省:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)。

臭いや汚れが染みついた部屋は、通常の掃除では落とせない場合があります。粗大ゴミ回収本舗では、遺品の搬出から部屋の臭い・汚れの原状回復まで対応しています。

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遺品整理を進めるときの注意点

遺品整理を進めるときの注意点

遺品整理で特に注意したいのは、相続放棄・形見分け・契約の解約・ごみの出し方の4点です。手順を誤ると、相続や親族関係に後から影響が出ることがあります。

相続放棄を考えているなら遺品を処分しない

相続放棄を考えている場合は、遺品の売却・処分・持ち出しを控えるのが原則です。相続財産を処分すると、単純承認をしたとみなされるおそれがあります(民法921条)。

放棄した後も、遺品を自由に処分できるわけではありません。放棄した人は初めから相続人でなかったとみなされます(民法939条)。

放棄の時に遺品を占有していた場合は、次の相続人などに引き渡すまで保存する義務があります(民法940条)。処分する前に、ほかの相続人や専門家に対応を相談しましょう。

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します(裁判所:相続の放棄の申述)。財産の調査に時間がかかる場合は、期限内に期間の伸長を申し立てられます(民法915条)。

相続放棄をする場合の遺品整理は、以下の記事で解説しています。

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形見分けは親族で話し合ってから行う

形見分けは、相続人全員で話し合ってから行います。価値の高い品は遺産分割の対象になることがあり、一人の判断で持ち帰るとトラブルのもとです。

欲しい品をリストにして共有すると、取り合いや後からの不満を防げます。

契約やデジタル遺品の解約を忘れない

故人が契約していた公共料金・携帯電話・サブスクは、遺品整理と並行して解約しましょう。放置すると、利用料の引き落としが続くことがあります。

クレジットカードや通帳の明細を見ると、契約中のサービスを見つけやすくなります。ネット銀行や証券口座は財産になるため、解約ではなく相続の手続きが必要です。

ごみは自治体のルールに従い、無許可業者に頼まない

自分で処分する場合は、自治体の分別ルールと粗大ゴミの出し方に従います。家庭のごみの回収を業者に頼むなら、一般廃棄物収集運搬業の許可または市区町村の委託を受けた業者を選びましょう。

無許可の回収業者は、高額請求や不法投棄のトラブルにつながるおそれがあります。許可は市区町村ごとに出るため、故人の住まいの地域で許可を受けているかも確かめましょう。

分別や収集日は、その市区町村の公式サイトで調べられます。

自分でやるか業者に頼むかの判断基準

遺品整理を自分でやるか業者に頼むかの判断基準

同居していた家族が中心で物量が少なければ、自分たちで進めても対応できます。遠方に住んでいる、退去期限が近いなどの場合は、業者に任せると負担を大きく減らせます。

状況 おすすめの方法 理由
同居家族が中心で物量が少ない 自分たちで行う 費用を抑え、故人をしのびながら整理できる
遠方に住んでいて通えない 業者に依頼する 現地へ行く回数を減らせる
賃貸の退去期限が迫っている 業者に依頼する 短期間で搬出・清掃まで終えられる
一戸建てで物量が多い 形見の選別は家族、搬出は業者 大型家具の搬出や大量の処分を任せられる
臭いや汚れがひどい 業者に依頼する 特殊清掃が必要になる場合がある

業者を選ぶときの確認ポイント

業者を選ぶときは、見積書の内訳と追加料金の条件を必ず確認します。「作業一式」だけの見積もりは、当日の追加請求につながりやすいため注意が必要です。

確認する項目 見るポイント
見積もり 訪問見積もりが無料か、内訳を書面で出すか
ごみの処理 一般廃棄物の許可業者が収集・運搬するか
買取 古物商許可があり、買取額を費用から差し引けるか
対応範囲 貴重品の捜索・供養・清掃に対応するか

2〜3社の見積もりを比べると、費用と対応範囲の違いを判断しやすくなります。

粗大ゴミ回収本舗では、自治体の許可業者と提携し、東京・神奈川・埼玉・千葉で遺品整理に対応しています。仕分けや貴重品探しから搬出までまとめて任せたい場合は、遺品整理の無料見積もりをご利用ください。

遺品整理と不用品回収をまとめて頼む方法は、以下の記事で解説しています。

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不用品回収業者への相談事例

遺品整理そのものではなく、家財を運び出して部屋を明け渡す場面に近い実例として、当サービス「粗大ゴミ回収本舗」がご家族の施設退去に伴う不用品回収を担当したケースをご紹介します。

事例①:施設の規定に沿う引き渡しを支えた1Rの不用品回収

老人ホームの1Rから家具や生活用品を撤去し、施設への引き渡しを支えたケースです。ほかの入居者や職員の妨げにならないよう、搬出経路を確かめて静かに作業を進めました。Mパックに収まる家財を20分で回収し、施設の規定に沿って部屋を引き渡せるようにしています。

ほかの事例は、不用品・粗大ゴミ回収の事例一覧からご覧いただけます。

まとめ

遺品整理は、相続人で方針を決め、貴重品を確保してから仕分ける順番で進めます。状況別の進め方は以下の通りです。

  • 賃貸なら退去期限から逆算して始める
  • 相続放棄するなら遺品の処分は控える
  • 封印のある遺言書は開封せず検認へ
  • 売れる物は処分前に買取に出す
  • 大量・遠方・期限ありなら業者に依頼

相続放棄の申述は、原則として相続の開始を知った時から3か月以内です。期限のある手続きを確認しながら、片付けの日程を組みましょう。

まずは親族と連絡を取り、片付けの時期と分担を決めることから始めてください。自分たちで難しい場合は、早めに見積もりを取ると退去期限にも間に合わせやすくなります。

粗大ゴミ回収本舗
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遺品整理の進め方についてのよくある質問

  • Q遺品整理は誰がやるものですか?

    A法律で決まりはなく、一般的には相続人が中心になって行います。
    同居していた家族や近くに住む親族が主導し、ほかの相続人の了承を得ながら進めるケースが多いです。
    相続人全員が相続放棄をした場合の扱いは、弁護士や司法書士に相談しましょう。

  • Q遺品整理の費用は誰が負担しますか?

    A遺品整理の費用は、相続人同士で話し合って負担方法を決めるのが一般的です。
    民法885条では、相続財産に関する費用は相続財産から支払うと定められています。
    ただし、遺品整理の費用がすべて該当するとは限らないため、相続人全員で合意し、領収書を保管しておきましょう。

  • Q遺品整理を業者に頼むとき、立ち会いは必要ですか?

    A立ち会いなしで作業できる業者もあります。
    ただし、残す物や探してほしい貴重品を伝える必要があるため、見積もりと作業開始時は立ち会うと安心です。
    立ち会えない場合は、残す物のリストや写真を事前に渡しておきましょう。

  • Q故人の写真や手紙はどう処分すればいいですか?

    A住所や氏名が書かれた手紙は、細かく裁断してから自治体の分別ルールに従って出すと安心です。
    そのまま捨てることに抵抗がある場合は、寺院や神社のお焚き上げを利用する方法もあります。
    お焚き上げの受付条件や費用は、寺院・神社ごとに異なります。

  • Q遺品を捨てると罰が当たりますか?

    A遺品を処分しても、罰が当たるわけではありません。
    大切なのは、故人の思い出の品を家族で選んで残すことです。
    気持ちの区切りをつけたい場合は、必要に応じて供養をしてから手放す方法もあります。

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