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ゴミ置き場の粗大ゴミの持ち去りは違法?各自治体の対応や犯罪の可能性とは

2023.05.31

2023.08.25

本記事では、ゴミ置き場にある粗大ゴミの持ち去りをする違法性について紹介します。

さらに、各自治体ごとの対応や犯罪の可能性なども紹介します。

これから粗大ゴミを処分する方は、本記事を参考にしてみてください。

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ゴミ置き場の粗大ゴミの持ち去りは違法?

ゴミ置き場の粗大ゴミの持ち去りは違法?

一般的にゴミ置き場にある粗大ゴミは持ち去っても違法ではありません。ゴミ置き場に廃棄された粗大ゴミは無主物(所有権がない)になるからです。

例えば道端に落ちている空き缶を拾う行為は、空き缶の持ち主がいないため違法とは言えないでしょう。

自分が出した粗大ゴミが盗難されても窃盗罪に該当せず、逮捕される可能性はほとんどありません。

しかし、行政でゴミの持ち去りを禁止していたり、ゴミ捨て場に「持ち去り禁止」の看板が設置されていたりするケースがあります。その場合、ゴミの所有権が放棄されていないと考えられるため、無主物に該当しません。勝手にゴミを持ち去ってしまうと違法になります。

さらに、マンションに「立ち入り禁止」と表記があるのに、勝手に敷地内に入ってしまうと住居侵入罪に問われる可能性があります。

ゴミ置き場の粗大ゴミが持ち去られる理由と行政への影響

ゴミ置き場の粗大ゴミが持ち去られる理由と行政への影響

まだ利用できる粗大ゴミは、現金に換えることを理由に持ち去られます。粗大ゴミを持ち去った後は、リサイクルショップやフリマサイトなどで売却されます。

ものによって売却額は異なりますが、数百〜数千円になる可能性があります。ブランド品であれば、1個で数万円のお金になるケースも珍しくありません。

さらに、売却だけでなく生活に利用するために、粗大ゴミが持ち去られることも考えられます。新品の家具や家電は購入費用が高額だからです。

ゴミ置き場で自分のほしいものを発見されると、勝手に持っていかれてしまうでしょう。

粗大ゴミの勝手な持ち去りは、行政の「売却益の低下」「人件費の無駄になる」といった影響があります。行政が粗大ゴミを回収した後は、リサイクル業者に売却されます。回収するゴミがなければ、売れるものがないので売却益の低下につながります。

また、粗大ゴミの回収には作業員が必要です。ゴミ置き場に回収する予定だった粗大ゴミがないと、作業員が仕事をできないため人件費が無駄になる可能性があります。

粗大ゴミ・資源ゴミの持ち去りに対する自治体の対応

粗大ゴミ・資源ゴミの持ち去りに対する自治体の対応

ゴミ置き場では粗大ゴミだけでなく、資源ゴミ(新聞や空き缶などリサイクルできるもの)も持ち去られてしまいます。ここからは、各地自体の対応を見ていきましょう。

東京都足立区

東京都足立区では、資源ゴミや粗大ゴミなどの持ち去り行為を許していません。

「足立区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」を改正し、平成22年4月1日から資源の持ち去り行為を禁止しています。平成23年1月1日からは持去り行為者に対して、2,000円の過料が科されるようになりました。

その後、平成25年10月11日からはGPSを使った実態調査が行われています。平成27年1月1日より条例を改正し資源および小型家電、材質に金属を含む廃棄物の持ち去りをした人の氏名や住所などを公表できるようになり、20万円以下の罰金が科されています。

足立区では資源などの持ち去り対策を強化しており「持ち去り禁止シートの貼り付け」「持ち去り禁止看板の無料貸し出し」などを行っています。

埼玉県さいたま市

埼玉県さいたま市では、ステーションに排出された家庭系の廃棄物のうち、資源(古紙、かんなど)の所有権が市に帰属するとされています。市または市長が指定する事業者以外は、資源物の収集・運搬が禁止されているのです。

さいたま市の対策として、持ち去られた資源の流れを特定し、不正な買い入れをする業者に対する注意・指導を行う目的でGPS端末での追跡調査を実施しています。

神奈川県横浜市

神奈川県横浜市では、集積場所および資源集団回収場所に出された資源物の組織的な持ち去り行為が禁止です。条例違反が発覚すると、20万円以下の罰金が処される可能性があります。

横浜市は対策として、以下の行為への取り組みを推奨しています。

  • 回収先を明確にする
  • 回収する登録業者を明確にする
  • 持ち去りの現場を発見したら警察に通報する
  • 横浜市の資源集団回収へ通報する

ゴミを出す際は、上記の対策を行ってみてください。

大阪府大阪市

大阪府大阪市では、古紙・衣類の持ち去り行為が禁止されています。定期的に巡回パトロールを行っており、平成29年10月からは違反行為者への指導や5万円以下の過料を科すといったペナルティがあります。さらに、氏名を公表することで持ち去り行為の根絶に向けて取り組んでいます。

資源のうち空き缶は、自立の手段として空き缶を収集をしている方がいるため、規制の対象になっていません。

また、粗大ゴミは再生利用を目的とした有価での取引が前提とされておらず、法令等で禁止の定めがないことから取り締まりが困難とされています。

愛知県名古屋市

愛知県名古屋市では、集団回収における古紙の無断持ち去りが禁止です。地域の活動に使えるお金が減り、地域活動に支障が出てしまうからです。

地域で契約した回収業者以外が古紙を持ち去ってしまうと、条例違反になります。

名古屋市の対策として、以下の取り組みが推奨されています。

  • 回収日当日の朝に出す
  • 回収場所に所有権等を明示する
  • 持ち去り行為を見つけたら行政・回収業者に連絡する
  • 回収日を変更する

福岡県福岡市

福岡県福岡市では、家庭ゴミや資源物の持ち去り行為が禁止です。条例違反になると、5万円以下の過料が処せられます。

さらに、持ち去られた家庭ゴミまたは資源物を買い取った場合は、勧告や氏名の公表がされる可能性があります。

福岡市は持ち去りの対策として、持ち去り禁止看板を配布しています。

粗大ゴミの持ち去りで課される可能性がある罪

粗大ゴミの持ち去りで課される可能性がある罪

粗大ゴミの持ち去り行為をすると、課される可能性がある罪は以下のとおりです。

  • 窃盗罪
  • 業務妨害罪
  • 住居侵入罪
  • 軽犯罪法違反
  • 自治体の条例違反

それぞれ見ていきましょう。

窃盗罪

窃盗罪は、他人の財物を摂取した場合に問われる罪です。ゴミ置き場に「持ち去り禁止」「廃棄物の所有権は〇〇に帰属する」などと表示されている場合、無主物ではないので粗大ゴミを勝手に持ち去ってしまうと問われます。

窃盗罪は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。

業務妨害罪

業務妨害罪は、他人の業務を妨害すると問われる罪です。ゴミ置き場に出された粗大ゴミは、自治体の回収業者が収集・運搬を行います。勝手に持ち去ってしまうと、業務を妨害したとみなされ業務妨害罪に問われる可能性があります。

罪を犯した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。

住居侵入罪

住居侵入罪とは、正当な理由がないにも関わらず人の住居に侵入した場合に成立する罪です。マンション・アパートなどの敷地に勝手に足を踏み入れているところを見られると罪が成立します。さらに、敷地に入ろうとするといった未遂行為でも処罰の対象です。

住居侵入罪が成立すると、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が処されます。

軽犯罪法違反

軽犯罪法違反とは、軽微な違反行為に対して問われる罪です。マンションやアパートの敷地にあるゴミ置き場が「関係者以外立ち入り禁止」となっている場合、勝手に入ると「入ることを禁じた場所に正当な理由がなく入った(軽犯罪法第1条第1項第32号)」として処罰されます。

軽犯罪法違反が成立すると、1日以上30日未満の身柄拘束(拘留)または1,000円以上1万円未満の金銭徴収が科される可能性があります。

自治体の条例違反

粗大ゴミの持ち去りについては、各自治体が条例を定めているケースがあります。自治体によって条例は異なりますが、違反行為をすると罰金や氏名の公表などのペナルティが科せられます。

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