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この記事は、粗大ゴミをはじめとした各種ゴミの不法投棄について記載しています。
不法投棄の概要や罰則についてを法律に即してご紹介しつつ、自分の出したゴミや、他人のゴミを不法投棄されないために、個人と法人それぞれが気を付けなければならないことについても詳しく解説します。
目次
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」)には、不法投棄は犯罪であることが明記されています。
この目的は、生活環境の保全と、公衆衛生の向上を図ることです。
廃棄物処理法で明記されている「廃棄物」とは、「ゴミ、粗大ゴミ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物」のことを言い、固形状または液状のものを指します。
そのため、たばこの吸い殻や空き缶、ビニール袋、食べかす飲み残りなどのポイ捨て行為から、粗大ゴミを道路や河川、山の中などに捨てる大掛かりなものも、不法投棄に該当します。
不法投棄をすると逮捕されます。
不起訴にならない限り、最大で23日間拘束され取り調べを受けます。
その間、外部との連絡が取れないため、社会生活上大きな支障をきたすでしょう。
不法投棄をした個人に対する罰則は、「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの双方」が科されます。(廃棄物処理法25条1項14号)
さらに、不法投棄を目的として、廃棄物を収集・運搬したら、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科」です。(廃棄物処理法26条6号)
そのうえ、不法投棄は他の法律違反も付けられる可能性があります。
例えば、河川やダムなどに不法投棄をして、飲料の浄水またはその水源を汚したことになれば、「水道汚染」(刑法第143条)に該当し、6カ月以上7年以下の懲役が科されます。
道路に不法投棄をして、交通の妨げになれば道路法(道路法第43条、102条1項3号)違反に該当する可能性があります。この場合の罰則は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
不法投棄を防ぐには処分する際の注意点を把握しておくことが大切です。
間接的に自分のゴミを不法投棄されないように注意をしなければなりません。
ここでは、不法投棄させないために個人ができることを紹介します。
自治体による粗大ゴミの回収を依頼した後や、資源ゴミの回収時に気を付けたいことは、あまりにも早くに出さないことです。
自治体が回収するゴミを出す場所は、回収車が通りやすい場所なので、どうしても人目に触れます。
そのため、気になったゴミを勝手に持って行く人や業者が多発しています。
ゴミなので警察は動いてくれませんが、持って行ったゴミが使えない・売れないとわかったあとに、不法投棄をされる可能性が残ります。
特に、名前を書いた粗大ゴミ処理券が貼られた粗大ゴミを盗まれた場合は、自分の名前が書かれた粗大ゴミを不法投棄される恐れさえあります。
こうした場合はその旨をすべて警察に話すことで、警察がリストに記載してくれます。
ゴミを盗まれたことだけではなく、心配していることも全て話すことが大切です。
粗大ゴミ回収業者に不用品の回収を依頼する際は、優良業者を選ぶ必要があります。
まずは、対応エリアを確認し、お住いの地域に来てくれる業者が見つかったら、プランとともに以下の点を確認してください。
そして、一般家庭から粗大ゴミを回収するのに必要なのが、各市区町村から発行される「一般廃棄物処理業許可」か、各市区町村からの委託です。
ホームページに行政より許可を受けている旨が記載されているか、法律やコンプライアンスを遵守していることが書かれている業者を選んでください。
そのうえで、依頼時や見積もりを取る際に許可について尋ねてみてください。
「古物商許可」や、「産業廃棄物処理業の許可」だけでは、一般家庭からのゴミの回収はできません。
次に、自分の敷地内への不法投棄を防ぐには、以下のことを試してみてください。
特に、ゴミを捨てられやすい場所は、管理されていないように見える場所や、人通りの少ない道路沿いの草むらや植え込みです。
こうした場所をきれいにするだけでも、不法投棄が減る可能性があります。
産業廃棄物の処理費用削減のためなどの理由で、法人が不法投棄をした場合、廃棄した個人と法人双方に罰則が科されます。
これは、上司などに命令されて行う投棄はもちろん、従業員個人の判断で不法投棄を行った場合にも、法人に対する罰則が科されるため、きちんとした教育を行うことが大切です。
個人の場合は前述の通りですが、これに加えて法人には「3億円以下の罰金」が科されます。(廃棄物処理法第32条1項1号)
さらに、不法投棄を目的としたゴミの収集や運搬行為には、300万円以下の罰金が科されます。(廃棄物処理法32条1項2号)
法人が出したゴミは、一部を除いて粗大ゴミ回収業者が回収します。
粗大ゴミ回収業者が法人からゴミを回収するのに必要なのが、「産業廃棄物処理業の許可」です。
「一般廃棄物処理業許可」では、法人のゴミは回収できません。
法人が粗大ゴミ回収業者を選ぶ際は、以下のポイントとともに、「産業廃棄物処理業の許可」も確認してください。
これは、ホームページには掲載されていないことが多いため、予約時や見積もり時に確認しましょう。
そして、必ずマニフェストを用意し、粗大ゴミ回収業者に受領サインをもらって、A票だけを受け取ってください。
不用品が適正な処分工程を経るごとに、1枚ずつマニフェストが手元に届きます。
マニフェストは、必ず5年間保管してください。
また、法人の場合は、スタッフの独断で不法投棄をされた場合でも、罰則が科されるため、スタッフの教育と管理だけではなく、会社の備品などの管理を徹底する必要があります。
粗大ゴミ回収業者を選ぶ際は、価格が適正かどうかを確認する必要があります。
これは、相場を知っておけば判断が可能になります。
ただし、粗大ゴミ回収業者の相場は、定額プラン(トラック載せ放題プラン)しかわかりません。
粗大ゴミ回収業者には、単品回収と定額回収があります。
単品回収は業者によって値段がかなり違ううえ、ホームページなどで値段を公開していないことがほとんどです。
そのため、単品回収の相場はわからないため、数社に見積もりをとって確認してください。
反面、定額プランの料金は必ずホームページなどに掲載されているため、相場を記載します。
これを把握したうえで業者を選びましょう。
不用品回収定額プラン | 目安の間取り | 料金相場 |
カゴ台車積み放題プラン | みかん箱16箱ほど | 12,000円~ |
軽トラック積み放題プラン | 1R~1K | 28,000円~40,000円 |
1.5tトラック積み放題プラン | 1DK~2DK | 45,000円~60,000円 |
2tトラック積み放題プラン | 2DK~2LDK (トラックによる) |
60,000円~80,000円 |
4tトラック積み放題プラン | 3DK以上 | 80,000円~お見積もり |
粗大ゴミ回収本舗は、行政から許可を得た認定業者です。
一般のお客様からも、法人様からも粗大ゴミや不用品を回収、買取できる業者です。
回収した不用品は国内外問わず、リサイクル提携業者にて適正なリサイクル・リユースを行っているため、相場よりも安い価格帯で回収をすることができます。
そのうえ、公式サイト限定クーポン券や、リピーター様割引なども実施し、さらに安く不用品を処分して頂けるよう尽力しております。
即日回収。深夜早朝の対応も可能です。
スタッフは、業務内容の教育だけではなく、衛生管理教育カリキュラムも受けておりますので、安心してご利用頂けます。
出張お見積りとキャンセルは無料です。ぜひ、「粗大ゴミ回収本舗」にお問い合わせください。
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