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粗大ゴミの不法投棄、犯罪として課せられる罰則や対処法について
- 粗大ゴミの回収
2021.03.24
2024.05.02
自分が保有する土地や、家の前などに自転車が捨てられていたり、粗大ごみが捨てられたりすると、どんな気持ちになるでしょうか。
不法投棄は立派な犯罪ですが、「これくらいはいいだろう…」と不法投棄をする方がまだまだ存在します。
そんな不法投棄は、犯罪としてどれくらいの罰則があり、不法投棄を予防するにはどんな対処法があるのでしょうか。
ここでは、全国で不法投棄の被害に悩む方に向けて、不法投棄を対策する予防法や、不法投棄を見つけた際の対処法をご紹介していきます。
目次
粗大ゴミの不法投棄は犯罪です
不法投棄は立派な犯罪です。
不法投棄をすると、法律に違反したことで懲役5年以下、もしくは1,000万円以下の罰金、または両方となります。(法人の場合には3億円)
不法投棄として罰せられる行為として、以下のような内容があります。
・投棄禁止違反
廃棄物をみだりに捨てること
・投棄禁止違反未遂
不法投棄をしようとした未遂のこと
このような行為をした場合には、懲役5年以下もしくは1,000万円以下の罰金となりますので、自分自身が該当するような行為をしないようにしましょう。
不法投棄せずに、粗大ゴミ回収業者に依頼することがおすすめです。
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なぜ不法投棄はバレるのか
不法投棄をする人のほとんどは、自覚があっておこなっています。
これくらいは大丈夫だろう…、バレることはないだろう…と思っていても、不法投棄が犯罪である以上、警察に逮捕される可能性も罰則を受ける可能性も十分あります。
不法投棄がバレる理油にはさまざまなものがありますが、一つは監視カメラで人物を特定されること、一つは、不法投棄したものの情報から個人が特定されるというものがあります。
現在、街のいたるところで監視カメラが設置されているため、どこにでもカメラがあり、不法投棄の瞬間が撮影されています。
被害に遭った方が、警察に届け出て、監視カメラの映像などから犯人が割り出されるのです。
正しい、粗大ゴミの処理方法について理解しましょう。
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粗大ゴミの不法投棄を見つけたら…
実際に不法投棄の現場を見つけたらどのように対処をしたら良いのでしょうか、その時すべき行動を見ていきましょう。
警察に連絡
まずは、警察に連絡するという方法があります。
不法投棄は立派な犯罪となるため、その現場を見た場合には、警察に連絡をしましょう。
不法投棄をしている方に話しかけたり、注意したりすることもできますが、トラブルの原因にもなるため、警察に連絡して状況を説明すると良いでしょう。
自治体に通報
自治体に通報するという方法もあります。
地域によっては、産廃110番として専用ダイヤルが儲けられていることもありますので、お住まいの地域の地方自治体の連絡先について確認しておくとよりでしょう。
警察が不法投棄で対応できないケースも
警察に通報しても不法投棄で対応できないケースもあります。
民事不介入の考え
基本的に不法投棄で警察が動くのは、緊急の場面などのときで、一般的には自治体に通報して処理してもらうという形になります。
不法投棄されているものに事件性があったり、危険なものであったりすれば、警察が動き、対応してくれますが、それ以外のケースにおいては、基本的に自治体の対応となるでしょう。
民事不介入という考えを警察は持っているため、不法投棄自体に危険性や事件性などが無い場合には、民事レベルの内容となるため、警察は動かないということもあります。
被害届が受理されいないケースも
警察に被害届を出しても、受理されるかどうかはわかりません。
状況判断として被害届が受理されないケースもありますので、注意しましょう。
粗大ゴミの不法投棄に課せられる罰則は?
粗大ゴミの不法投棄による罰則にはどのようなものがあるのか、整理しましょう。
個人への罰則
不法投棄した場合、個人への罰則は、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、もしくは両方となります。こちらは、廃棄物処理法 第25条 第1項第14号に記載されている内容で、不法投棄をした場合にはこれだけの罰が与えられるため、不法投棄を軽い気持ちで行なうのはやめておきましょう。
個人への罰則では、ただ単に罰金を支払えばよいということではなく、逮捕されるという事実が残るため、最長72時間の取り調べを受け、その間家族や学校、職場にも連絡ができないため、最長72時間は無断欠席したことになります。
その後、事情を説明しても、転校しなければならなくなるなど、肉体的にも精神的にも辛い状況が続く可能性があります。
法人への罰則
法人への罰則は、3億円以下の罰金刑となります。
こちらも、廃棄物処理法 第32条 第1項第1号に記載されている内容で、適切に処置しなければ、罰則を受けてしまいます。
指摘されてから「知らなかった」では済みませんので、粗大ゴミの処理方法などはしっかり確認しておくことが必要です。
不法投棄に該当するもの
次に、不法投棄に該当するものについて確認していきましょう。
他人の家や私有地に粗大ゴミを置く
他人の家や私有地に粗大ゴミを置いたり、捨てたりする行為は、不法投棄に該当します。
粗大ゴミは決められた場所で処理することが義務付けられているため、勝手に他人の私有地に放置したり、ましてや家の前や家の敷地内に粗大ゴミを置いたりすることは法律違反です。
このような場合、不法投棄とみなされてしまいますので、このような行為はやめましょう。
空き地や道路に粗大ゴミを捨てる
空き地や道路に粗大ごみを捨てる行為も犯罪です。
ずっと使われていない空き地でも、国や自治体、個人の私有地となっているため、粗大ゴミを放置して良い場所ではありません。
空き地になっている土地でも、管理している方がいるため、粗大ゴミが放置されている場合に警察や自治体に連絡が入り、犯人探しが始まり、やがて粗大ゴミを放置した犯人として逮捕されてしまいます。
このようなことにならないよう、空き地や道路に粗大ゴミを放置しておくことはやめましょう。
また、そのようなゴミを空き地や道路で見つけた場合には、自治体や警察に通報をしましょう。
川や山など公共の場所に粗大ごみを捨てる
川や山も、公共の場所となるため、粗大ゴミを放置してはいけません。
粗大ゴミを捨てて良い場所はそれぞれの自治体ごとに決められているため、指定の場所でしか粗大ゴミを処理することはできません。
地域によっては粗大ゴミは持ち込みができず、回収のみでの処理となる場合もあるため、自治体に確認をして処理してもらいましょう。
決して、川や海、山などの公共の場所に捨てないようにしましょう。
不法投棄された場合の対処法
不法投棄されてしまった場合にはどのように対処をしたら良いのか見ていきましょう。
警察署へ相談
自宅や私有地において粗大ゴミが放置されていたり、不法投棄されていたりする場合には警察へ相談してみましょう。
警察に相談した結果、自治体などの対応に変わる可能性もありますが、警察に連絡して見に来てもらうことで、解決策を見いだせることでしょう。
役所へ相談
役所に相談してみるというのも方法の一つです。
警察では民事に関することは動けないケースもあるため、役所にまずは相談して、粗大ゴミの処理方法を確認すると良いでしょう。
不法投棄されやすい場所とは
次に、不法投棄がされやすい場所の特徴についても見ていきましょう。
他のゴミが放置されている場所
不法投棄されやすい場所として、既に他のゴミが放置されている場所が挙げられます。
日本人は特に「周りもやっているから」という心境になりやすいため、他の人が放置している粗大ゴミを見つけて、ここなら捨ててもバレないだろう、他の人もやっているし、といった考えになり、不法投棄されてしまいます。
人目に付きにくい場所
人目に付きにくい場所においても、不法投棄されやすい場所となります。
山林などで不法投棄をする人は、それこそ人の目を避けて山林などに行って粗大ゴミを処理します。このような人の目に付きにくい場所や、人がいない場所等、粗大ゴミが捨てられてしまう可能性が高いです。
例えば、山林などを私有地で持っている方は、このような不法投棄の被害に遭っている方も少なくないでしょう。
人目に付きにくい場所ほど狙われやすいため、できれば自分の土地がある場合には、定期的にパトロールとして巡回することで、不法投棄のリスクも減らせるでしょう。
管理されていないように見える場所
次に、誰にも管理されていないように見える場所も、不法投棄の被害に遭うケースがあります。
例えば、私有地だとしても、誰も管理せずに、雑草が生えているなど人気が無いような場所は、不法投棄されやすい場所と言えます。
この土地は誰も管理されていないと思われないように、日頃から雑草の処理や、巡回するなど、対策をしておくことが必要です。
空き地など柵がない場所
空き地になっている土地も、不法投棄されやすい場所となります。
空き地になっている土地は、そのまま放置していると知らない間にゴミが置いてあったり、粗大ゴミが放置されてあったりします。
このような粗大ゴミが放置されてしまう理由としては、柵がなかったり、他のゴミも放置してしまったりすることが挙げられますので、小さなゴミでも放置せずに人の気配を感じさせるような管理をしておくことが必要です。
道路に面している場所
道路に面している場所も、不法投棄の被害に遭いやすい場所です。
道路に面しているというのは、人通りが少ないところや、車の交通量が少ないところで、その道路に面して例えば草むらがあったり、くぼみがあったりする場所に不法投棄されてしまうケースがあります。
車から降りてすぐに粗大ゴミを捨てられるような環境になると、不法投棄されやすくなってしまいます。
不法投棄を未然に防ぐ方法
次に、不法投棄を未然に防ぐ方法についても見ていきましょう。
監視カメラの設置
不法投棄を未然に防ぐ方法として、監視カメラを設置することです。
監視カメラを設置するだけではなく、「監視カメラ設置中」「24時間録画中」といった貼り紙や、看板を設置することで、効果は倍増するでしょう。
監視カメラを設置して、被害に遭った場合の証拠として利用することもできますが、一番は不法投棄の被害に遭わないこととなるため、監視カメラを設置するだけではなく、そのような看板を立てることで予防になるでしょう。
不法投棄禁止の看板を設置
不法投棄禁止の看板を設置することも、予防策になるでしょう。
「不法投棄禁止」や、「不法投棄は犯罪です」「不法投棄しないでください」といった看板や貼り紙を設置することで、不法投棄をしようとしている人に向けて注意ができます。
このような看板や貼り紙があっても不法投棄をする人は中にはまだ存在しますが、少なくとも貼り紙や看板を設置することで減らすことはできるでしょう。
防止策として、まずはこのような看板を設置してみることにもチャレンジすると良いでしょう。
柵やロープを張る
柵やロープを張ることも、予防策になります。
空いている土地やごみが捨てられやすい場所等、ロープや柵を設置することで、人は入りづらくなり、不法投棄の防止に繋がるでしょう。
不法投棄をする人のほとんどは故意的に不法投棄していますが、その罪悪感やうしろめたさを持つ方に向けて、ロープや貼り紙、看板の設置、柵の設置をするだけでも、不法投棄される数を減らすことができるでしょう。
粗大ゴミの処理に困ったら
粗大ゴミが自宅で発生し、処理に困った場合には、粗大ゴミ回収業者による粗大ゴミの処理がおすすめです。
粗大ゴミの処理に困ってしまって、不法投棄するのではなく、民間業者に依頼して粗大ゴミの処理をしてもらうことによって、簡単に処理ができるため、まずは粗大ゴミ回収業者に連絡をして相談してみましょう。
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まとめ
ここまで、不法投棄を見つけた場合にはどうすれば良いのか、不法投棄の被害に遭った場合にはどのように対処をしたら良いかなどをご紹介してきました。
不法投棄は犯罪であり、やってはいけない行為ですが、それでも不法投棄は全国で無くなっておらずいまでも被害に遭っている方は存在します。
粗大ゴミの不法投棄の被害に遭わないためにも、自分たちで出来る予防策からはじめてみてはいかがでしょうか。
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