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借りていた部屋の原状回復ってどこまですればいいの? 引越しのときの不用品回収業者活用法

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2020.04.29

2024.05.02

引越しが決まりました。

さて何から手を付けようかと思っと方はまず引越し業者の見積もりをすると思います。その時問題になるのは、「引っ越さないモノ」もあるということです。いわゆる不用品です。特に大きくて重いものは自分ではどうしようもありません。

そのままにして、大家さんに「勝手に処分してください」ではいけないのでしょうか。でも借りていたお部屋の場合は「原状回復」が必要になります。「原状回復」とはどういうことで、どこまでやればよいのでしょうか。調べてみました。

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「原状回復」は完全に借りた当初の状態に戻すことではない

 

引っ越すときには、もう一度契約書を読んでみましょう。ちなみに、一般的な不動産賃貸借契約書には次のような条項があります。(あくまでも一例です。)

 

“甲の承諾なく本建物に加えた変更については、本契約時の原状に復し、甲の立ち会いのもと本建物の引渡しを行う。”

 

借りて住んでいた家や部屋を貸主に返すときは、「現状」に戻してから返さないといけない。これが、「原状復帰義務」というものです。一般的な契約書はほぼこの文言が入っているのです。

 

住んでいた人は引っ越す前に、すべて住み始める前の状態に戻してから返さなくてはならない、ということになります。とはいっても住んでいた年月だけ時間が経過しているのですから年数と自然に共に古くなってしまった部分もあるはずです。

どこまでやれば原状回復義務をはたしたといえるのか

「原状復帰」とは「返すときには借りた当初の状態に戻してください」ということです。

長年住んでいるといろいろなところを汚したり、壊してしまったりしていますのでこれを直す必要があるということになります。アイロンで焦げを作ってしまっている、家具を動かすときに床に傷をつけてしまっていた、玄関のタイルの一個が割れているなどなどです。

そういうことを口実に畳やクロスなどの前面張り替えと取替えが求められるのはよくあることですし、部屋の中で喫煙などしていた場合は全体のクリーニングを求められるかもしれませんね。

 

自然な劣化は原状回復しなくてよい

しかしながら、住んでいる間に時間が経過して劣化した部分、つまり張り替える必要のない押し入れの中のクロスや、床を全部はがしてフローリングに張り替えるなど、リニューアル・改装のための費用を請求されてもそれは支払う必要はありません。

 

国土交通省住宅局が示したガイドライン(平成23年8月)によりますと、時間の経過に伴う劣化と普通の使い方によって傷んだ部分の修繕にかかる費用は、原則として貸主が負担するとしています。時間の経過に伴う劣化と普通の使い方によって傷んだ部分の修繕にかかる費用は、すでに賃料に含まれているはずであるという考えがあるからです。

 

普通の使い方による傷みとは例えば、壁に押しピンで紙を貼っていたくらいはよいとされていますが、ねじくぎなどでフックを設置していて、修理が必要という話になればその費用は借主の負担となります。

 

通常このような修繕費はお部屋やお家を借りる際に支払った「敷金」の中から充当されることとなります。

 

不用品の処分も原状回復の一つ

しかし、原状復帰はこのようなお部屋そのものの修繕だけではありません。新たに設備を据え付けてしまっていた場合は撤去することも「原状回復」になります。しかしこれはなかなか厄介です。お部屋を借りた時には設置されていなかった流し台などを設置していた、もしくはお部屋の中で特殊な用途に使う作業台などを設置していた、植物を育てるための設備を設置していた例などもありますが、これらは、持って行くか処分するかして片付けなければ原状回復したことになりません。

 

「敷金の中からどうにか」ということでも済まない問題であり、こうした場合はどのようにすればよいのでしょうか。

 

原状回復にからむもめごとの例

ある高級賃貸マンションで30年の長きにわたってクリニックを開業していた例があります。院長も高齢になり引退を考えて、後継ぎもいないことから廃業して引っ越すこととなりました。

 

引越しの段取りも順調に進み家具調度品、設備関係もすべてを撤去して、「あとは敷金できれいにしてくださいね」という段階になったのですが、引越しが終わってしばらく経った時、家主は何と敷金の2倍以上にもおよぶ金額が必要であるとして請求してきました。

床やクロスの全部分張り替えなど、あきらかに原状復帰ではなくリニューアルと判断できることが多かったので、その点は断ってよかったのですが、問題はあとから追加でシャワー室を改装して設置したレントゲン写真の現像のためのステンレスの流しなどの設備でした。これは修理ではなく撤去する必要があるため、その分の費用は賃借人の費用ということになったのです。

 

この場合どうしていればよかったのでしょうか?。

引っ越す前に最後に残った設備を不用品の処分を全て見積もってもらって、きちんと全部処分しておくべきだったのです。

 

後悔先に立たずとはこのことで、なんとか敷金の範囲内で収まりましたが、半分以上戻ってくるはずだった敷金は一円も戻ってきませんでした。

 

引越し先に持って行けないものとは

引越しの時にどうしても最後に残るものとしてはエアコンと室外機があります。これらは取り外して引越し先に持って行くことは可能なのですが、引っ越した先で再び取り付けられるかどうかはその部屋の大きさやコンセントの位置などにもよるため難しいところです。

 

また、先ほどの例のように取り外さないとならないのに持って行く先がない什器類は処分するしかないのですが、マンションなどの場合運び出すことすら困難です。

 

またそれ以外にも、新しいものに買い替えたため、もう不要になったから運び出さずにそのままにしておきたいというものもあるでしょう。

使う人がなくなった鏡台、タンス、古い冷蔵庫、こたつ、乳母車、チャイルドシートなどなど。

 

人生のシーンは次々と変わっていきますので、次々と不要なものが出てきているはず。引越しは大変ですから重いものはなるべく動かしたくないものです。怪我だけはしたくないですからね。

 

こうしたことが多々あるので、プロの不用品回収業者が必要なのです。

 

引越し先に持って行けないものは不用品回収のプロに頼み、まずは見積もってもらう、そして処分してもらうのが最善の方法でしょう。うまくいけば逆に手元にいくらかでも現金が残るかもしれません。

 

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引越しするときには引越専門業者に見積もりを取りますよね。それと同時に、是非不用品の処分をする業者に見積もりを取ることも重要なのは、前段をお読みになってよくお分かりのことと思います。

 

引越しの際には必ず不用品が出てきます。すべて自分で処分することはとても大変なことで到底不可能です。粗大ゴミとして廃棄してしまうのにも処分料がかかりますし、もしかすると売れるものかもしれません。

 

また、賃貸物件に住んでいた場合は前述のような「原状復帰」の問題も出てきます。このようなことがあるので引っ越す前には不要になるものに目印をつけて置き、「粗大ゴミ回収本舗」に見積もりを依頼するのがよいと思います。

 

最初に申しましたが、引越しは人生の一大転機。もめごとにならないように、また少しでも費用がすくなくて済むように、「粗大ゴミ回収本舗」を利用して周到に準備をすすめていきたいものです。

粗大ゴミ回収本舗へお任せください。

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