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残土の処分方法と処分費用!運搬時注意点・産業廃棄物の汚泥との違い

2023.01.19

2023.11.25

本記事では、建設発生土(残土)の処分について解説しています。

主に建設業者の方に向けた内容ですが、後半では個人が排出する少量の残土処分についても触れています。

間違った残土処理は罰則を受けることもあります。

本記事で正しい方法を学んでおきましょう。

(※少量の土を処分したい方はこちら

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残土処分の方法と費用相場

残土処分の方法と費用相場

まずは残土処理の流れを簡単に確認しておきましょう。

国や自治体が定めた残土処理の枠組みでは、1→2→3の順序に従うことが推奨されています。

①発生の抑制

設計段階から残土の発生を防ぎ、余剰分は現場内で使い切るよう努めます。

 

②再利用の促進

他の工事で残土を流用します。近年ではストックヤードや国土交通省による官民マッチングシステムなど、再利用の促進に向けた整備が進んでいます。

 

③適切な残土処分

上記2つが難しい場合、埋立地や受入地へ残土の持ち込みが可能です。

 

ここでは主に2番と3番について解説しています。

ただし、廃棄物の混ざった土はこれから紹介する方法では処分できない場合があるので注意してください。

(※詳しくはこちら

 

ストックヤードで引き取ってもらう

残土仮置き場とも言います。

工期のズレなどが原因で、流用の見通しが立たない残土を一時的に保管するために全国各地に設置されています。

搬入された残土は工期の調整がつき次第運び出され、再利用されるという仕組みです。

ストックヤードには公共と民間の2種類があります。

一部例外を除き、公共のストックヤードは公共工事に携わった事業者しか利用できません。

以下の表は、平成30年国土交通省の調査による全国のストックヤードの平均受入単価です。

受入単価は残土の種類によって変動します。

残土の種類 分類 平均単価
第1種建設土 砂、礫(れき:小石) 2,291円/㎥
※㎥=立方メートル
第2種建設土 砂質土、礫質土 2,175円/㎥
第3種建設土 砂質土、粘性土 2,569円/㎥
第4種建設土 砂質土、粘性土、有機質土 5,159円/㎥

 

残土処分場で捨てる

残土処分場とは、残土受け入れと、その埋立等を目的としている捨て場のことです。

主に山間部や沿岸部に設置されています。

捨て場なので、持ち込まれた残土は基本的に廃棄(埋め戻し)されますが、残土の販売を行っている処分場もあります。

受入単価はストックヤードとほぼ同額です。

全国平均でおおむね2,000円/㎥となっています。

こちらも公共と民間の2種類がありますが、公共の処分場を利用できるのは、一般的に公共事業に携わった事業者に限られます。

 

リサイクルプラントで引き取ってもらう

リサイクルプラントとは、特殊な工法を用いて残土を改良土に処理する施設のことです。

処理された改良土は工事現場で再利用されたり、施設内で販売されます。

他の方法より利用件数は少ないものの、環境保護の観点から有効な方法です。

特に近年では、静岡県熱海市で発生した大規模土石流災害をきっかけに、残土リサイクルに高い注目が集まっています。

中には工事現場にプラント設備を置き、残土を現場内でリサイクルするという事例もあります。

以下の表は、全国のリサイクルプラントの平均受入単価です。

残土処理に特殊な設備を必要とするため、単価は全体的に高めです。

残土の種類 平均単価
第1種建設土 3,416円/㎥
第2種建設土 3,261円/㎥
第3種建設土 3,771円/㎥
第4種建設土 5,105円/㎥
泥土 6,295円/㎥

 

残土の処分業者に持ち込む

ストックヤードや残土処分場とは別に、残土受け入れを行っている業者のことです。

これら業者に残土を持ち込めば、残土処分場への運搬や、別の工事現場での再利用など、様々な処分を代行してくれます。

工事現場に直接出向いての引き取りも可能です。他にもトラックや運転手のレンタルを行う業者もあります。

処分費用は複数の要因によって変動します。

残土の量、種類、運搬距離、各施設の受入単価などが絡むため、一概には言えません。

一応の目安としては、持ち込みの場合でトラック1台あたり5千円~2万円となっています。

2tトラックに積載した残土なら5千円~1万円、7tトラックなら2万円ほどで引き取ってくれます。

 

残土処分する時の注意点

残土処分する時の注意点

近年は各地で起きた土砂災害を受け、不適切な残土処理への罰則が強化されています。

以下のポイントに注意しつつ、残土処理を行うようにしましょう。

 

残土の種類で処分方法が異なる

残土は、第1種~第4種建設土と泥土(でいど)の5つに大きく分かれます。

簡単にまとめると、数字が大きくなるにつれて土が軟らかく、強度が低くなる仕組みです。

例えば第1種建設土なら砂や小石、第4種建設土なら粘土分を主体とする土などが含まれます。

泥土とは文字通り、水分を多く含む泥状の土です。

残土の種類によっては各施設に持ち込み不可となる場合があるので、注意しましょう。

特にリサイクルプラントはその性質上、全ての残土が持ち込み可能なわけではありません

残土の種類は目視によってある程度の判別が可能です。

正確な測定は、残土処分場などへの持ち込み時に行われます。

 

残土の運搬許可が必要なこともある

残土は廃棄物ではなく資源なので、運搬に許可は必要ありません。

ただし、廃棄物混じりの土は廃棄物なので、運搬に産業廃棄物・収集運搬許可が必要な場合があります。

自社運搬(自分のゴミを自分で運ぶ)なら、許可は不要です。

注意したいのは、下請け業者が元請け業者の廃棄物を運ぶ時です。

この場合の運搬処理は元請け業者からの委託と見なされ、一部例外を除き、許可が必要となります。

産業廃棄物・収集運搬許可を取得するか、元請け業者が委託契約を結んだ業者に運搬を頼まなければなりません

下請け業者が直接他人に委託することは禁止されています。

 

残土として扱われない土もある

木の根やガレキなど、廃棄物が混ざった土は残土ではありません。

残土は資源なので別の工事現場などで再利用できますが、こちらは廃棄物です。

混入物を分別して残土にするか、割増料金を払って業者に引き取ってもらうか、もしくは廃棄物として処分します。

有害物質で汚染された土も残土に含みません。

都道府県知事の許可を受けた施設で適切に処理する必要があります。

残土として扱ったり、残土に混ぜて汚染度を希釈することは法律違反です。

最後に建設汚泥です。

建設汚泥とは、トラックに山積みできないほど水分が多い泥状の土を指します。

法律上は産業廃棄物に該当しますが、リサイクル処理を行い再利用することも可能です。

 

残土と汚泥の違い・判断基準

残土と汚泥の違い・判断基準

工事から生じる泥状の掘削物と泥水を泥土と言い、このうち産業廃棄物として取り扱われるものを建設汚泥と言います。

建設汚泥は、広い意味では泥土に属します。

ただ、通常の泥土(分類上は残土)との違いは、「占有者が利用できず、売却もできない」点です。

この点により建設汚泥は産業廃棄物の扱いとなるので、各業者は法律に従い適切に処分しなければなりません。

国土交通省によると、建設汚泥の判断基準は次の通りです。

  • ダンプトラックに山積みできず、その上を人が歩けないような流動性がある
  • ダンプトラックに山積みできても、運搬中に流動性を呈するものは汚泥とする
  • コーン指数が200kN/㎡以下、または一軸圧縮強さが50kN/㎡以下

汚泥かどうかの判断は、通常は工事に伴って排出される時点で行われます。

 

残土以外の建設副産物の処分方法

残土以外の建設副産物の処分方法

  • コンクリート塊(かい)
  • アスファルト・コンクリート塊
  • 建設発生木材

これらは残土と同じく再生資源です。

一定規模以上の工事において、リサイクルすることが建設業者に義務付けられています。

コンクリート塊は通常、現場内で破砕するか、中間処理施設に移送して再生砕石(さいせいさいせき)に変えます

再生砕石は、道路工事や護岸工事などの基礎原材料として再利用されます。

建設発生木材も同様に細かく砕かれ、木材ボードやたい肥等の原材料に再資源化されます。

リサイクル率は極めて高く、コンクリート塊で99%、木材で96%となっています。(2018年時点)

リサイクルできない廃棄物は自己処理または委託処理で処分します。

 

少量の残土を処分する方法

少量の残土を処分する方法

ここからはご家庭や、個人事業主の方に向けた内容となっています。

厳密に言うと家庭から排出される土は残土(建設発生土)ではないのですが、まとめて扱っています。

 

不用品回収業者に回収してもらう

不用品回収業者ならば、土を含むあらゆる品目を引き取ってくれます。

諸経費が込みで設定されたパックプランを利用すれば、よりお得に処分できます。

園芸用のプランターや植木鉢、手押し車や古い庭木など、様々な不用品をまとめて安く処分できます。

少量の残土処分にもおすすめの激安不用品回収業者はこちら!

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自宅の庭に撒く

土は資源であり廃棄物ではありません。可能な限り自然に戻すことが推奨されています。

ただし、捨てて良いのは敷地内の土地に限ります

公園や河川敷に土を捨てることはできません。

自然に戻すのが難しい場合は、これから紹介する方法を検討してみてください。

 

自治体のゴミ回収に出す

土の処分については、各自治体で対応が分かれています。

一部地域では、家庭から出る少量の土を可燃または不燃ゴミに出すことができます。

公立の小中学校などで、園芸用土を定期的に回収している自治体もあります。

その一方で土や砂を処理困難物に指定する自治体もあります。

詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。

なお、仕事から出るゴミは法人・個人関係なく事業ゴミとなり、自治体では処分できません。

 

残土の処分業者に回収してもらう

一般的にトラック単位で残土受け入れを行っている処分業者ですが、少量の土を受け入れる業者もあります。

個人事業主や一般家庭の方で土の処分にお困りの際は、こうした業者を利用すると良いでしょう。

ただし、廃棄物混じりの土には要注意です。

処分業者は回収した土を建設用土として再利用します。

根や葉が混ざっていると変質して土の中に空洞ができるため、工事での利用が法律上不可能となります。

状態によっては割増料金が発生したり、残土受け入れを断られるので注意しましょう。

 

造園業者やホームセンターに引き取ってもらう

造園業者ならば残土の処分業者と異なり、木の根や葉っぱが混ざっていても処分できる場合があります

一部のホームセンターも家庭から出る土を回収しています。

ただし、回収不可能なホームセンターも多いので、まずはお近くの店舗に問い合わせてから、土を持ち込むようにしてください。

 

少量の残土処分に不用品回収業者がおすすめの理由

少量の残土処分に不用品回収業者がおすすめの理由

“少量の残土”がどこまでを指すのかは業者によりますが、基本的には、「回収業者が保有するトラックで一度に運べる量」が一つの目安になります。

多くの回収業者は軽トラックや1tトラックは保有していますが、大型のダンプトラックまでを保有する業者は極めて少数です。

運搬にダンプトラックなどの大型車両が必要になるような量だと、残土処分を断られる可能性があるのでご注意ください。

それでは早速、おすすめの理由を見ていきましょう。

 

産業廃棄物も回収できる業者がある

廃棄物混じりの残土や、建設汚泥は産業廃棄物であり、残土として処分できません

これらは処分するのが手間なのですが、一部の不用品回収業者なら、仕事から出る産業廃棄物でも処分してくれます。

注意したいのは、産業廃棄物の運搬には、産業廃棄物運搬許可という特別な許可が必要な点です。

許可を持たない回収業者に頼むのは違法なので、必ず事前に確認しておきましょう。

 

分別や運搬もお任せできる

仕事で出るコンクリート片やガラス片などの廃棄物が混ざった残土でも、分別せずにそのまま処分してもらえます

ご家庭から出た土の場合も同様です。

本来は、根や葉を取り除いた状態でゴミに出さないといけないのですが、回収業者ならこうした分別作業は必要ありません。

それに、予約を入れれば業者の方から回収しに来てくれるので、わざわざ重い土を運ばなくても大丈夫です。

 

他の不用品も一緒に処分できる

ご家庭なら、プランターや植木鉢、枯れた苗や草花など、土と一緒に処分したいものが多く出るかと思います。

DIYや小規模な建設現場でも、家の柱、床材、壁紙、その他ガレキ類の処分に困ることも多いでしょう。

不用品回収業者であれば、上記品目を残土と一緒にまとめて安く処分可能です。

粗大ゴミ回収本舗では、「まとめて処分」に特化したお得なパックプランを提供しています。

プラン名 料金
Sパック(1.5㎡目安) 9,800円~
Mパック(4㎡目安) 34,800円~
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残土(または普通の土)と不用品をまとめて処分したい時に、ご利用ください。

 

残土受け入れ・処分なら粗大ゴミ回収本舗にお任せ

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「粗大ゴミ回収本舗」は、関東エリアで残土を含む不用品の回収を行っています。

仕事で出る残土から、ご家庭で出る少量の土まで、最短30分で回収にお伺いすることが可能です。

回収可能な残土の量など、詳しくは無料のお見積りでご相談ください。

また、粗大ゴミ回収本舗は産業廃棄物収集運搬業許可を保有している回収業者です。

廃棄物混じりの残土といった産業廃棄物に分別される品目でも、法律に従い適正に処分することが可能です。

不適切な産廃処分は罰則につながることもあるので、必ず産業廃棄物の許可業者に処分を委託するようにしましょう。

その他不用品も処分したい時は、パックプラン(9,800円~)のご利用をご検討ください。

様々な品目の不用品を、分別・運搬不要でまとめて処分させていただきます。

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粗大ゴミ回収本舗
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残土の処分に関するよくある質問

  • Q残土を自社の土地に埋立処分することは可能ですか?

    A可能ですが、残土の処分地が自社の土地でも、通常は残土処分計画書の提出が必要です。

    廃棄物混じり土や汚泥などの産業廃棄物は、自社の土地に埋立処分することはできません。

    産業廃棄物の処分場を設置する際は、管轄の都道府県知事の許可を受ける必要があります。

    (参照元:愛知県豊川市ホームページ、廃棄物処理法第15条)

  • Q残土と廃棄物混じり土の違い・判断基準は何ですか?

    A実のところ、廃棄物混じり土には「何%以下であれば残土である」といった法的な基準は設けられていません。

    このため、廃棄物混じり土を選り分けた場合でも、利用用途が定まっていなければ、自治体は「総体として廃棄物」と指導すると考えられます。

    廃棄物かどうかを判断する権利は県政令市にあるので、詳しくは各自治体にお問い合わせください。

    (参照元:全国建設発生土リサイクル協会および産業廃棄物処理事業振興財団ホームページ)

  • Q少量の残土をホームセンターで処分できますか?

    A関東では、ユニディと島忠ホームズが土を処分しています。
    ですが、一度の回収量は極めて少ないので、少量とはいえ残土を処分するのは現実的ではありません。

    造園業者や園芸店などの場合も同様です。
    基本的には家庭から出る土を処分しています。
    トラックに積載して運ぶような量の残土だと、個人事業主でも処分を断られる可能性があるのでご注意ください。

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  • トラック画像はあくまでイメージとなります。

  • 当日キャンセルの場合キャンセル料金が発生する場合があります。

  • リサイクル家電・PC関連・危険物(ガス缶、ライター等)は除く

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